皆さまおはようございます。
昨夜〝ケアマネジャーを紡ぐ会”様主催のZoom研修に参加してきましたのでその話をしたいと思います。
法改正について、あたご研究所後藤先生より講義を頂きました。
(後藤先生の講演を無料で受けられるなんて。さすが紡ぐ会様。いつもありがとうございます。<(_ _)>)
今回の改正は当初予定していたよりかなり多岐にわたる改正ががあり、国のスケジュールも
遅く(例年の改正時より2週間くらい遅いと言っていました。)なので、皆さん3月末はてんやわんや状態になるだろうとのこと。また、そんな状況なので今回の研修でもすべてにはお答えできてはいないので、皆さん今後の国からの告示や解釈通知、QAのチェックを忘れずにとの前置きがありました。
本当は資料添付したいのですが、色々問題がありますので、次年度に向け最終的に行わないといけない事柄だけまとめたいと思います。
【運営規程と重要事項説明書の変更準備を行うべき事柄】
①運営規程
・虐待防止に関することを追記(3年の経過措置あり。)
・(一部)の人員配置の記載方法の変更(〇名ではなく〇名以上や常勤換算で〇名以上等と記載できることを明確化するそうです。)
②重要事項説明書
・虐待防止に関することを追記(3年の経過措置あり。)
・人員配置の記載(記載方法)
・ハラスメント対策(?)
注)職場内のパワハラ対策等は当たり前なのですが、取り組みやそこにケアハラやカスハラ(カスタマーハラスメント)等がどこまで絡んでくるか等は今後の解釈やQAを参照とのこと。状況や事業所によっては運営規程の変更も必要になるかもしれないとのことでした。
・ICTの活用や電子媒体での保存など。
注)これには個人情報保護が絡んでくるそうです。事業所の個人情報保護にウェブやテレビ電話等ICTやAIを活用し会議やモニタリング等を行っている事業所は今すぐにでも事業所の個人情報保護を変更作成しないといけないそうです。
③重要事項説明書(別紙)
・報酬関係(加算・減算・地区区分等(変更の場合))の内容変更
・前6ヶ月のケアプランに関すること
注)最近よく話題に出ているヘルパー・デイサービス・福祉用具の過去6ヶ月の利用割合の提示ってやつです。官報には『前六月間』と明記されています。ってことは毎月別紙更新して提示するってこと?超メンドクサイんですけど。解釈通知とQAでどうなるかな。
・感染症対策・事業継続計画(3年の経過措置あり。)
注)BCPってやつですね。厚労省よりガイドラインが出ています。コロナの事も書いてありますので詳しくは下記サイトをご参照下さい。
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まだほかにも色々あるのですがこれでご勘弁を。
法人さんによっては、運営規程や重要事項や契約書等の変更に理事会を開催しないといけないところもあると思います。最新情報のチェックが必要ですね。
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