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管理者

知らないことって意外とあるな~。

皆さまおはようございます。

今日は寒く風も強い!!


居宅介護支援事業所の新特定事業所加算、いわゆる【連携型】のことがだいぶ具体的になりましたね。(現行の加算Ⅰ~Ⅲも本当に微増ですが報酬アップするみたいですね。取得されている皆さま良かったですね。)


名称は『特定事業所加算(A)』報酬単位は月/100単位・・・。

今までの特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)よりも要件が色々と緩和されるみたいですが、一番の違いは【①24時間連絡体制の確保(要件が他事業所との連携でもOKとなる)】ことと、【②介護支援専門員の配置要件の緩和(『常勤の主任ケアマネ1人以上』『常勤のケアマネ1人以上』『非常勤のケアマネ1人以上』(非常勤のケアマネは他事業所との兼務を認める。)】この2点ではないでしょうか。緩和内容から小規模事業所が算定できることを目指すとのことですが、、、。


①の件、他事業所との連携OKってなに?

知らなかった・・・。今までの加算Ⅰ~Ⅲの24時間連絡体制確保って、担当のケアマネジャーじゃないとしても、その事業所内で必ず対応しないといけないんですね~。市内の包括さんみたいに事業所お休み時間は母体法人に連絡が行くようなシステムでは取得出来ないんですね~。知らなかった。それでOK なんだと思っていました。


『そんなことも知らないの~常識だよ!!』と怒られてしまいそうですが、今まで特定事業所加算を取得している事業所で働いたことがなかったので知りませんでした~。

経験していないことで知らないことって多いですよね。例えば〝処遇改善加算”とか。


本題に戻ります。

例えば宿泊や入所系施設に併設している居宅介護支援事業所や居宅介護支援事業所を何か所か展開している事業者さんが、前記した包括さんのような連絡体制のような感じで対応しても今度の新加算は取得できるようになるわけですかね~。


んっ!?


じゃあ、最初に言っていた小規模の事業所さんの加算取得を目指すってのはどうなるの?

別法人の事業所さんと連携協定でも結ぶの?個人情報とかどうなるの?

う~ん。ようわからん。現状では、小規模の単独居宅介護支援事業所の救済ではなく、多角的に事業を行っている併設居宅介護支援事業所の部門赤字の解消目的にしか感じない・・・。


知らないことやわからないことも多いので情報を収集し勉強せんといかんな。


~私は自分の無知を、そう酷く恥ずかしがらず、分からない事については、全然私には分からないと白状しよう~  (ジャン・アンリ・ファーブル)




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