皆さまおはようございます。
八千代市から法改正に対する質問についてのアンサーが出ていますね。
八千代市の長寿支援課の皆さま。具体的に答えられる情報も少ない中そしてお忙しいなか早い期間でご回答頂きありがとうございます<(_ _)>。
第一報といった感じなので今後さらに回答があるのかもしれませんが、
今回の事で判ったことは、(あくまでも私個人的な見解ですが・・・。)
・今回の改正で運営規程に掲載追加を必ず行わないといけないのは虐待防止への取り組み。
ただし、3年の猶予あり。3年の間に取り組みを改正通り行いその後規程を変更し変更後10日以内に市へ変更届を提出する。(令和6年までに対応予定的な努力義務として現時点で規程改正も可とのことですが、その際対応が可能になった際には再度規程を修正し提出する可能性が出るのではないかなとちょっと思います。運営規程は市への提出義務があり、重要事項等は提出義務がない。規程を変更するのってハードル高いですよね。)
・虐待防止への取り組み含む改正(感染症やBCPハラスメント等)は3年の猶予があるなし関係なくそのような取り組みを令和6年までに行いますといった文言でも良いので重要事項や別紙に記載し利用者に説明する必要がある。(3年の猶予があっても説明しておいた方が無難。)(運営規程をとうざ変更しなくても重要事項等は改正内容と事業所の取り組みとして説明する義務があるといった感じなんでしょうね。)
・居宅サービス計画書①の署名捺印欄が無くなった件について、今後は署名捺印必須ではない。説明承諾を得た〝経過”を記録すること。⇒経過=支援経過に記載ということですね。
(そもそも最初から居宅サービス計画書①に署名捺印欄なんてなかったんですよ。ようは、ケママネジャーが疑われて気が付いたらそんな欄ができていた・・・。まあその話はいいや。)
・↑に対していわゆる6月の割合説明については説明し署名頂くとなっているのでこちらは署名必須。そして説明の時期については〝指定居宅介護支援の提供開始に際し行う”とのこと。⇒ケアプランの提供開始ではなく指定居宅介護支援の提供開始となっているので、契約時に1回説明承諾署名を頂ければよいとのことなんでしょうね。重要事項別紙の一つとして契約時に持参し説明を行うイメージなんですかね。
あくまでもアンサーをみての私個人の見解ですので、気になる方は八千代ケア倶楽部確認後行政に確認頂くことをお勧め致します<(_ _)>。
通所系の入浴介助加算。今後Ⅱの方を取得する事業所が増えてきた際の対応って難しいよな~。家で入浴できないからデイで入浴する。なのに自宅でお風呂に入れるようにすることをニーズとする・・・。この矛盾を通所系の相談員やケアマネジャーはどうやって本人家族に説明すべきか・・・。悩みどころです。
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