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管理者

居宅介護支援の運営基準どう変わる? 介護報酬改定の変更点が正式決定という記事について個人的考察。

変更点がまとまっているのでUPします。


国?県?市?からのQAや解釈通知が出ないと何とも言えませんが、、、。

現時点での個人的な考えです。


サービス割合の説明義務→努力義務。

やらなくても良いって解釈しても問題ないと思ってしまっても大丈夫なのかな?

半期に1回集中減算の確認は継続されるわけだし、〝努力して説明する準備はあるんですよ”

ってことで重要事項説明書や別紙等で『求めに応じ説明できる準備はしてあります。』みたいな1文追加するかな~。どうせ改正で何等かしら作り直さないといけないだろうし。


オンラインモニタリングの解禁。

うちの運営規程見ると〝少なくとも月一回利用者宅を訪問し~”と書いてある。

運営規程変更?この前別件で変更したばかりなんだけどな~。原則が変わるのでおそらく全事業所が変更しないといけない。虐待がらみの規程変更で同じく全事業所が規程変更しないといけないので、一緒に明記するようになるのかな?八千代市からのQAを待つしかないかな~。でも、このオンラインモニタリング。またコロナやインフルエンザのようなこともあるから担当者会議での了解等準備はしておいても良いのかな。う~ん。そもそも感染症流行時のモニタリング実施について利用者から強く訪問自粛を依頼された際は、利用者都合での訪問でのモニタリング未実施でOK?(都度要行政確認)。

今回のオンラインモニタリングは平時想定。今ではなく未来に向けての話し。

両鼠径部に皮膚トラブルのあるような方をZoomとかで繋いで『見せてもらえますか。』なんてことします?オンライン診療とかどうしているのだろう。結果、毎月訪問するのだろうな。それが基本だし。


逓減性の話。

行政からの解釈通知に『逓減により増えた収入は必ずケアマネジャーへ還元する。』みたいな記載が無ければケアマネが良いように利用されるだけ。バカらし。もっとケアマネが減少するだけ。そもそも、逓減性や事業所加算の取得がどれだけケアマネジャーに還元されているのかエビデンスってどうなのだろう。調べてみても良いかもしれないな。

ケアプランデータ連携システムを使わせる口実に我々ケアマネジャーが利用されているだけのような気がする。


介護予防居宅介護支援事業所直接での指定の話し。

直指定の場合の報酬提示されなければ指定受けるか否か議論すら成り立たない。

予防も介護もケアマネ難民がでている現状。肝心な予防プランナーもケアマネジャーも不足していることを忘れてはいませんか。『主任ケアマネの常勤の管理者を置かなければならない』って統計で主任ケアマネの減少が指摘されているのに人材不足解消に対しなんの秘策もないのにどうするつもりなのだろう。


管理者の業務範囲の明確化の話し。

管理者に全てやらせすぎ。それこそ皆疲弊し辞めてしまう。

小規模多機能等の施設系サービスで施設ケアマネ人員必須の事業を行っている法人さんやケアマネジャーにはQA次第によっては影響大。

法人のお偉い方々!!制度がOKでも人は、心は消耗品ですからね!!


身体拘束の話し。

ケアマネジャーに拘束の話しって何?ケアマネジャーが利用者を拘束するってこと?

不当な身体拘束の発見=虐待。虐待に対しての通報等義務は昔からあるし今回運営規程にも記載する。居宅介護支援事業所のみ除外する程の話しでもないので、全サービス共通にしただけかなきっと。


書面掲示の規制見直し。

意外とこれは気を付けないといけない改正。

事業所でホームページ持っていない事業所は沢山あるでしょうし、持っていてもデータ添付すると追加料金がかかったりする場合もあるのでは。情報公表システムに今後アップ出来るみたいなのでそれは良かったと思いますが、情報公表システムは不要論も多かったのに、

ここにきて上手く利用させるようにするとは。こういった制度改正とかを考える人は本当に頭のせこい、基、頭の良い人がいるんだなぁ。

猶予が1年みたいなので、ホームページ作るか。既存ホームページにアップするか。情報公表システムに1年以内にアップするかですね。・・・そんなの誰が見るんだろ。



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