先日市内居宅管理者さんより『会社からまだコロナによりケアマネジャーは在宅勤務をするようにと言われている。ケアプランソフトがクラウド対応なので、個人情報だけ気を付ければ在宅勤務可能なんだけど、皆どうしているの?』との連絡がありました。
個人的な感想にはなりますが、7月から訪問等含め通常業務に戻っている事業所が多い印象ですが、そもそもコロナ禍ではOKですが、我々居宅介護支援事業所には、サテライト営業所という物は認められていません。なので、平時はたまにある直行や直帰は勤務記録があれば大丈夫ですが、常日頃からたとえクラウド式で事業所外でケアマネ業務が出来たとしても、在宅勤務(指定を取っている事業所が在宅の方は別です。)が中心でたまに事業所に出勤する業務形態は本来我々ケアマネジャーには存在しません。
(そこがOKだと、特定事業所加算の概念が崩壊してしまいます。)
リモートワークも在宅勤務も毎月の訪問の自粛も介護保険更新12ヶ月延長特例も、
コロナ禍での特例なんだと言う事を忘れないで業務を行っていく必要があります。
現段階では、コロナによる影響化でのケアマネジャーの在宅勤務や毎月の訪問自粛等は有効であり、この期間内いついては実施指導でも、対応の記録さえ取っていてくれれば柔軟に対応すると言うのが八千代市の考えとの事でした。『公式ではありませんが、おそらく介護保険更新12ヶ月延長特例が終了するタイミングで、他の措置も終了となると思います。12ヶ月延長含めこの状況が平時になる事はありません。』とも話していました。
また何か情報入り次第皆さまにお伝えできればと思っています。
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