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管理者

・・・・。

・・・・。ま、こんなもんでしょ。


個人のケアマネジャーとして意見を述べさせて頂きます。


介護保険はケアマネジャーの為の法ではない。

厚労省も協会も『介護保険法』の味方。ケアマネジャーの味方はどこにもいない。


このくらいの『飴』では何の意味もない。


私は古いケアマネジャーなので、受け持ち上限50件の頃もケアマネジャーやっていました。でもあの頃とケアマネジャーに求められているモノが違う。

自身の年齢も若かった。今の自分には難しい。


人員配置基準

『常勤の介護支援専門員の配置は利用者35人に対して1人を基準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい』との矛盾はなぜ誰も指摘しないのだろう。


別に50件でも100件でも出来る人はやればよい。でも。

唯一主任介護支援専門員1人でも居宅介護支援事業所は立ち上げる事ができる制度なのだから、国家資格を有し、介護支援専門員となり更に5年経験を積んで、主任介護支援専門員としてスキルアップした人が35件の受けもちで事業所経営が出来て、地域支援にも協力出来るようでなければならないし、各ケアマネ協会もそこに尽力していくべきだと思う。


受け持ち人数を増やし企業利益を上げさせる方法を国が公認するんだから、この国は、

この法律はとんだブラック企業だな。


以上、ケアマネジャー個人としての意見です。


やちよケアマネ・ネットワーク役員としての意見。

皆が笑顔のケアマネジャーでいられるようそれだけを考え活動していますが、

手の届かない所で笑顔でいられなくなってしまう。

はがゆい。本当にすみません。

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