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また一つお勉強になったけど頭がグルグル。

〝認定調査の虚偽報告で支援費を不正請求 居宅を行政処分”

こんな記事がケアマネジメントオンラインにアップされていました。


私は絶対正しくありません。世の中にも、八千代市にも、会社経営としても私が間違っている。認定調査の委託は受けた方が良い。


わかっています。


でも私認知調査委託は受けていません。

理由は2つ。

1つは、自身の利用者に対し認定調査を行う行為は『公正中立』と言えるのか。


2つは、介護保険施行時から八千代市でケアマネジャーを生業にしていることに起因されます。

今の長寿支援課さんは絶対に違うと思っていますが、八千代市は長らく認定調査を我々ケアマネジャーに委託してこなかった。行政で行い、社協に委託させてきた。当時の長寿支援課さんは、あまり我々を信用していなかったと思います。認定調査にケアマネジャーが同席するのを嫌がり『ケアマネが認定を操作しようとしている。』と言われたこともあります。


そんな過去がある中、当時の長寿支援課のお偉い方に『今度八千代市でもケアマネジャーに認定調査を委託させようとの意見が出ているのだけどどう思う?』と質問されたので、当時の私は『勉強の為にもやってみたいと思います。』とお答えした。そしたら『勉強の為なんて軽い気持ちでやられたら困るんだよ!! !!』と何故か怒られた。そして当時の長寿支援課は我々ではなく、社協に委託した。確か社協が介護保険業務から全面撤退した時も、暫くケアマネジャーには委託せず行政で対応していた。そんな過去を知っているのも根に持っているのも多分私だけ。

どうしても行政でやりきれなくなったからケアマネジャーに頼むんでいるんでしょと考えてしまう。私もまだまだダメ人間です。今の長寿支援課さんや福祉総合相談課さんは皆優しいのに。


あっすみません本題に戻ります。


今回の行政処分は自身が担当している利用者の認定が重くなるようにしたこともありますが、調査に行っていないのに調査したていで認知調査委託費を受給した事が問題。

担当利用者の認定を変える(変えられる)問題は私が調査委託受けない理由①に該当する。


勉強になったのは、そんな奇特な医師いね-よと思ってしまいますが、

厚生労働省によると、現行のルールでは、主治医意見書を書く医師がケアマネジャーである場合、その対象者の認定調査を行うことはできないことになっている。”


へ~。知らなんだ。なして?

まぁ認定審査のシステム上、主治医意見書と認定調査票が同じ人が作成していたら問題ですよね~。


・・・オフレコで他市認定班に教えてもらったこと。

『認定結果は一次判定(調査票)結果と95%以上一緒です。』


自分の利用者の認定調査を担当ケアマネが行う方が、主治医が調査するよりリスキーだと自分は思うけあどなぁ。でも、最近の申請から調査日までの期間を考えるとリスキーより調査委託を受けた方が利用者にも自分にもメリットが大きいよなぁ。でもそれが認定班の狙いなのかぁ。


ああ・・思考が堂々巡り・・・。いかん!実績やろ。






 
 
 

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