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ちょっと待って!!

皆さまおはようございます。


先日知り合いの単独居宅の社長さんから『逓減制の緩和(44件まで可)を受けたいから事務員を雇おうかと思っている。』と相談連絡がありましたのでちょっと待ってと話しました。


今回の逓減制緩和は事務員は必須ではなく、ICTの活用もしくは事務員の配置となっているので事務員配置は必須ではありません。


ICTと言われるとハードルが高いイメージですが、解釈や色々なサイトを見ていると、

そこまでハードルは高くなく、あくまでも個人的な見解ですが、各ケアマネジャーがスマホやタブレットで事務所にいなくても予定が入力できたり、クラウド式(外部での入力が可能)のケアプランソフトを利用していて、事務所の電話は転送対応でき所属のケアマネジャーさん方の予定も確認できれば、逓減制の緩和は受けられると思います。

この内容だと、現時点で同じような対応をとれている事業所さんも多いのではないでしょうか。もし、ソフトはクラウド式だけど皆の予定管理はできていない場合も無料の予定管理共有アプリを入れればOKだと思います。

また、併設のサービス(ヘルパーさんやデイ)がある事業所さんで、そちらで事務員の配置をされているようであれば新たに事務員を増やす必要もないはずです。


前職で一緒に働いていて私より先に退職された事務員の方はとても仕事ができる方でした。

障がいをお持ちの方だったのですが、電話対応でお客を取れる事務員さんでした。

でも、一般的にはそういう事務員は少なく本当に失礼な言い方になってしまいますがお金を生まない職種と言われています。入出金管理等あれば別かもしれませんが居宅介護支援事業所は現状自己負担制ではないので単独居宅さんで事務員を設置するのは正直もったいないと思います。よく検討されることをお勧め致します。




 
 
 

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