皆さまおはようございます。
私には全く関係ない為、まだまだ勉強不足なものに処遇改善加算関係があります。
その加算も来年度から変わるみたいですね。
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う~ん。よくわからん。
施設ケアマネさんは今後加算が貰えるようになるのかな?しかも事業所判断で額も柔軟になるみたい?施設内でおきていると噂で聴いたことがある介護職員と介護支援専門員の給与逆転現象対策?どちらにしても多くの居宅介護支援事業所ケアマネ仲間は関係ない話し?
・・・こういった話しの時に一つだけはっきりしていることがある。
国は単独居宅介護支援事業所は減らしていきたい(無くしていきたい?)のだろうな。
『地域包括ケアシステムの構築』や『地域共生社会』の実現には、包括的に地域を支えて下さる大手企業や社会福祉法人さんの力が必要ですが、同じくらい地域を細かい単位で支えていく単独の居宅介護支援事業所さんの力も必要だと思うんだけどなぁ。
お疲れ様です。居宅のケアマネからすると???なのですが、現行の介護予防支援の人員基準は、事業所ごとに管理者を常勤専従で1人、担当職員を1人以上という人員配置が定められています。担当職員は、保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、高齢者保健福祉の相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事のいずれかの要件を満たし、都道府県が実施する研修を受講する等、業務に必要な知識・能力を有する者を配置となっているため、介護支援専門員とは定義されていないので、今回直接介護予防支援を居宅が受けられるに当たって、明確に定義したんだと思います。ただ包括支援センターの関与の記述の中を読むと現行の書類様式は残ると言うこと、書類の様式の中に八千代市では提出が義務づけられていない基本チエック票があがっているところが、今後要注意だと思います。
あとカウントのことですが、現行介護予防支援(医療系サービス、福祉用具)は1/2でケアマネのカウントされるのですが、訪問系通所系サービスのみを利用している場合はまったくカウントされない実態も忘れられないことです。