昨日やちよケア俱楽部にてアップされた情報。
タイトルが『「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について』なのでわかりにくいですが、これモロに私たちケアマネジャーに対する内容です。というより、私の方から国保連への確認と周知をお願いした内容です。
簡単に説明すると、4月の利用票・別表から福祉用具貸与に対しTAISコードを記載しないと
いけませんよ~ってお話し。
必ず目を通すようにした方が良いです。
☟(以下やちよケア俱楽部掲載転記)
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について
八千代市(長寿支援課)からのお知らせ
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給付・指導班(給付担当)からのお知らせ(問合せ先:047-421-6734)
2025年03月06日
標記の件につきまして,これまで福祉用具貸与について,居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の記載内容が統一されていなかったことから,令和7年4月から別添のとおり様式の一部を改正することとなりましたので,施行に伴い改めて周知いたします。
1.変更点 居宅サービス計画書の第6表「サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)」及び第7表「サービス利用票別表」において以下の記載項目が追加となります。「用具名称(機種名)」 : 福祉用具貸与の場合,適用するサービスコードに対応する用具の名称(機種名)を記載する。「TAIS・届出コード」 : 福祉用具貸与の場合,公益財団法人テクノエイド協会が管理・運用する福祉用具情報システム(TAIS)上の管理コード,または福祉用具情報システム(TAIS)上の管理コードを取得していない商品の場合は福祉用具届出コードのいずれかを記載する。※福祉用具貸与以外のサービスについては空欄とします。
2.留意事項
(1)「用具名称(機種名)」は貸与する製品名を記載してください。
(2)サービス提供事業所に交付するサービス提供票及び別表につきましても様式としての定めはありませんが,今回改正の趣旨から同様に記載項目を設けてください。
(3)国保連合会への請求時に必要な給付管理票に今回改正のあった内容は記載されないため,仮にTAISコード等を誤って記載された場合であっても請求が返戻になることはありません。
添付ファイル
介護保険最新情報vol.1286.pdf(2.0MB)
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