top of page

【緊急周知】がん末期等の被保険者の審査について。

☝八千代市ケア倶楽部にアップされており周知と注意喚起が必要と判断しアップ致します。



*あくまでも八千代市の対応ですのでご注意下さい。

(他の保険者でも同じような対応をとっている保険者も御座いますが確認した方が良いです。)


*☝にも書いてありますが、特殊寝台及び付属品や車椅子・エアーマット等、要介護2以上でないと原則的に貸与出来ない福祉用具については、必ず従来通り長寿支援課給付班への連絡を行って下さい。(癌末期と言われたと利用者や家族が話したとしても、主治医意見書に記載がないと要介護2未満での認定になる可能性は十分に考えられます。)


〈以下抜粋〉

【例外給付に関してご留意いただきたい事項】

主治医意見書1(3)または5に  認定審査会においてがん末期患者と判断する基準が複数定められております。 特に主治医意見書については、居宅介護支援事業所のみなさまから認定前に内容をご確認いただ くことができません。あくまでも主治医意見書の記載内容を基にがん末期患者であるかを判定するため、「要介護2以上の認定が出ると思っていたが、要介護1と認定されてしまった」という 状況も想定されます。  

軽度者になる可能性がある場合、暫定でご利用になる際はこれまで通り事前の連絡をお願いいたします。


皆さま。周知拡散協力お願い致します<(_ _)>。

 
 
 

最新記事

すべて表示
これが最強の生き方だ。

皆さまおはようございます。 私の大好きな日食なつ子さんの曲に『開拓者』というのがあります。 https://youtu.be/4XcaycFLltA?si=gSpPELdUiWATamPW その曲の歌詞の一部です。 ~いずれあたしも死んでいく 死に方はきっと選べない ならば...

 
 
 
情報提供:改正育児介護休業法(10月~)

既にご存知の方も多いと思いますし、今回施行は『介護』ではなく『育児』なのでお伝えする必要もないかもしれませんが、育児介護休業法改正により、本日10月1日より一部改正施行されます。 訪問時に聴かれる可能性もある為、皆さまに周知致します。 ☟ 001259367.pdf...

 
 
 

コメント


©2020 by やちよケアマネ・ネットワーク。Wix.com で作成されました。

bottom of page