【緊急周知】がん末期等の被保険者の審査について。
- 管理者
- 5月28日
- 読了時間: 2分
☝八千代市ケア倶楽部にアップされており周知と注意喚起が必要と判断しアップ致します。
☟
*あくまでも八千代市の対応ですのでご注意下さい。
(他の保険者でも同じような対応をとっている保険者も御座いますが確認した方が良いです。)
*☝にも書いてありますが、特殊寝台及び付属品や車椅子・エアーマット等、要介護2以上でないと原則的に貸与出来ない福祉用具については、必ず従来通り長寿支援課給付班への連絡を行って下さい。(癌末期と言われたと利用者や家族が話したとしても、主治医意見書に記載がないと要介護2未満での認定になる可能性は十分に考えられます。)
〈以下抜粋〉
【例外給付に関してご留意いただきたい事項】
主治医意見書1(3)または5に 認定審査会においてがん末期患者と判断する基準が複数定められております。 特に主治医意見書については、居宅介護支援事業所のみなさまから認定前に内容をご確認いただ くことができません。あくまでも主治医意見書の記載内容を基にがん末期患者であるかを判定するため、「要介護2以上の認定が出ると思っていたが、要介護1と認定されてしまった」という 状況も想定されます。
軽度者になる可能性がある場合、暫定でご利用になる際はこれまで通り事前の連絡をお願いいたします。
皆さま。周知拡散協力お願い致します<(_ _)>。
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