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情報提供(精神通院医療について。)

大和田訪問看護ステーション山藤所長より以下情報提供を頂きました。

山藤さん!!いつもありがとうございます<(_ _)>。


『認知症等で介護保険での訪問看護を利用している方の精神通院医療の併用について』


表題について千葉県健康福祉部障害者福祉推進課精神保健福祉推進班より、下記の通り回答がありました。

( 以前、介護保険では精神通院医療が利用できないと言われた訪問看護ステーションがあったため)。

内容をご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。


なお、 精神通院医療の対象となる障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の

状態の精神障害です。


介護保険で訪問看護を利用した場合、 自立支援医療(精神通院医療) を併用すること

は可能です。


■ただし、下記の記載した等の条件があります。

*当該訪問看護ステーションが指定医療機関であること。

*役所にて手続きし、受給者証に訪問香護ステーション名を記載してあること。


■他の公費医療制度と同じように、 訪問看護請求明細書に公費負担者番号・受給者番号

を記載することで 請求できます。


【問合せ窓口】(千葉市、船橋市、 柏市の方は各市にお問い合わせ下さい)

千葉県健康福祉部障害者福祉推進課精神保健福祉推進班

電話 043-223-2334



 
 
 

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