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管理者

取り急ぎの周知。(計画書標準様式変更)


取り急ぎアップします。(適用は来年R7.4月からなので焦らないで!)


まだ読み込んでませんが、なぜ用具のみプランのみTAISコード等の入力させんの?


~居宅サービス計画書と福祉用具貸与実 績報告書の記載内容が統一されていなかったことから~

なら、すべてのプラン必須にした方が意味があるんじゃないの?

用具のみプランの洗い出しかつ、品目の洗い出し。その品目を購入対象にすれば、ケアプラン費の抑制やケアマネ不足解消へ使える。なんか見え見えで嫌だな(私見です。)


着目すべきはそこよりも、『居宅サービス計画書標準様式及び記載要領』


・計画書(1)に署名欄が今回も無い。

・担当者会議録の変更はまあ、納得できるかな~。本人家族記載を参加者記名から外さないと参加者だけで会議録いっぱいになってしまう。

・利用票から押印欄が無くなった。


~(居宅サービス計画書記載要領) 本様式は、当初の介護サービス計画原案を作成する際に記載し、その後、介 護サービス計画の一部を変更する都度、別葉を使用して記載するものとする。但 し、サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更 については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができるものとする。

要領のこの文言の意味は大きい。


~⑯「生活援助中心型の算定理由」 介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の 訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成十二年二 月十日厚生省告示第十九号)別表の1の注3に規定する「単身の世帯に属す る利用者」の場合は、「1.一人暮らし」に、「家族若しくは親族(以下「家 族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等 の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難である もの」の場合は、「2.家族等が障害、疾病等」に○を付す。また、家族等に 障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえない事情により、家事が 困難な場合等については、「3.その他」に○を付し、その事情の内容につい て簡潔明瞭に記載する。事情の内容については、例えば、 ・ 家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合 ・ 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまう恐れがある場合 ・ 家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合 などがある。(「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援 助の取扱いについて」(平成二十一年十二月二十五日老振発一二二四第一号) 参照)

再確認。国がこのように要領をだしているのだから、単に同居家族がいるだけで生活援助は出来ないと判断してはいけないと思う(今の世の中ネットですぐ情報拾えるから)。

『高齢や仕事では認めない』はローカルルール!?


~③(「長期目標」及び「短期目標」に付する)

「期間」 「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を、 いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。 「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階とし て設定した「短期目標」の達成期限を記載する。 また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特定できな

い場合等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差 し支えないものとする。 なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。

ここは今後掘り下げが必要。『認定の有効期間』も考慮するの勝手な解釈は要注意!!



あ~。時間がなくて読み込めません。とりまここまで<(_ _)>。

今年度集団指導を絶対やってもらって、計画書や利用票の本人手交はどのように証明するのか(やはり計画書や利用票のどこかにサインや押印が必要?支援経過記入のみで良い?)

2表の期間についても、ケアマネのアセス判断で良いのか(極論4年2年はありなのか。八千代市はありとするのか。)。はっきりしてもらおう!!


*補足

支援経過にて同意や手交証明にするには注意が必要ですよ~。もし万が一、記録忘れや

データ破損したら証明できないですからね~。

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