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QAでましたね~。
本当に知りたい事は出ていないな~。膨大すぎて居宅介護支援事業所と福祉用具しかまだ読めません。
○ 契約時の説明について 問 120 今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、 利用者に、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密 着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合及 び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスの、同一事業 者によって提供されたものの割合(以下、訪問介護等の割合等)の説明を行うことが 努力義務とされたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。
(答) ・ 例えば、以下のように重要事項説明書等に記載し、訪問介護等の割合等を把握できる資 料を別紙として作成し、居宅介護支援の提供の開始において示すとともに説明すること が考えられる。 ・ なお、「同一事業者によって提供されたものの割合」については、前6か月間に作成し たケアプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数のうち(※同一 事業所が同一利用者に複数回提供してもカウントは1)、同一事業所によって提供された ものの割合であるが、その割合の算出に係る小数点以下の端数処理については、切り捨て ても差し支えない。 <例> ※重要事項説明書 第●条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸 与の利用状況は別紙のとおりである。
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んっ!?
やっていること今と変わらん。『努力義務』事態に対してのQAじゃないんか~い!!。
○ 特定事業所加算 問 117 「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病 患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等 に参加していること」について、これらの対象者に対し支援を行った実績は必要か。
(答)
・ 事例検討会、研修等に参加していることを確認できればよく、支援実績までは要しない。
・ なお、当該要件は、介護保険以外の制度等を活用した支援が必要な利用者又はその家族 がいた場合に、ケアマネジャーが関係制度や関係機関に適切に繋げられるよう必要な知 識等を修得することを促すものであり、ケアマネジャーに対しケアマネジメント以外の 支援を求めるものではない。
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これからこういう研修も考えて行かないといかんな~。加算取得要件の他法人との研修や事例検討でもOKみたいですけど。
こういうセミナーの営業増えそう。
赤字の部分はQAではなく、世の中に公表してほしい。
〇 特定福祉用具販売種目の再支給等について 問 98 特定福祉用具販売の種目は、どのような場合に再支給又は複数個支給できるの か。
(答) 居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合については、介護保険法施行規則 第 70 条第2項において「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その 他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の 支給が必要と認めるときは、この限りでない。」とされており、「その他特別な事情」とは、 利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合の再支給のほか、ロフストラ ンドクラッチやスロープのような種目の性質等から複数個の利用が想定される場合も含 まれる。
今回の改正とは別の再確認になりますが、『破損』は再支給の対象です。
理由があれば同商品の2個買いは昔からできますよ。
ケアマネさんの中には『一度購入したら再度同商品を購入することは出来ない。』とか『同じ商品を2個購入する事はできない。』と認識している方もいるみたいなので良い機会なのでアップします。
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