皆さまこんにちは。
4月の改正にはどこにも記載がないので、違う制度での改正になるのかもしれませんが、
医療での訪問看護ですが、退院当日には訪問できないことは何となく知っていたのですが、
介護保険での訪問看護はそういった原則は少ないと思っていたのですが、本来は介護保険
での訪問看護も退院日当日の訪問が原則保険請求できなかったみたいです。
(あくまでも原則ですよ(;'∀')。)
それが4月の改正で医師が必要と判断し指示が出た場合は退院日当日の介護保険での訪問看護利用が認められるようになったとのこと。"必要と判断した”を確認するような明確な書類等は示されていないので、訪問看護指示書の日付を退院日当日にしてもらうような対応を取るしかないとのこと。
意外と知らないことってありますよね~って知らないのは私だけっ!?
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