次年度改正について。管理者2024年3月12日読了時間: 1分全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)☝いっぱいいっぱい書いてあって自分に関係ある居宅介護支援事業所と訪問介護事業所好きな福祉用具貸与事業所くらいしか読めません。Q&A待ちですね。福祉用具貸与(多点杖)などが次年度より対象になる特定福祉用具購入に変更になった場合は軽微な変更に該当するのか~。でもそもそも貸与が販売になるケースってあるのかな。自分の利用者では想定しにくいな~。
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