次年度改正について。管理者2024年3月12日読了時間: 1分全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)☝いっぱいいっぱい書いてあって自分に関係ある居宅介護支援事業所と訪問介護事業所好きな福祉用具貸与事業所くらいしか読めません。Q&A待ちですね。福祉用具貸与(多点杖)などが次年度より対象になる特定福祉用具購入に変更になった場合は軽微な変更に該当するのか~。でもそもそも貸与が販売になるケースってあるのかな。自分の利用者では想定しにくいな~。
これが最強の生き方だ。皆さまおはようございます。 私の大好きな日食なつ子さんの曲に『開拓者』というのがあります。 https://youtu.be/4XcaycFLltA?si=gSpPELdUiWATamPW その曲の歌詞の一部です。 ~いずれあたしも死んでいく 死に方はきっと選べない ならば...
情報提供:改正育児介護休業法(10月~)既にご存知の方も多いと思いますし、今回施行は『介護』ではなく『育児』なのでお伝えする必要もないかもしれませんが、育児介護休業法改正により、本日10月1日より一部改正施行されます。 訪問時に聴かれる可能性もある為、皆さまに周知致します。 ☟ 001259367.pdf...
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