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公正中立について考える。

皆さまおはようございます。

明日は震災についてどうしても触れたいので今日は次期改定で居宅介護支援に義務付けされる新たな説明義務について意見を述べたいと思います。


〝前6か月のケアプランに位置づけた訪問・通所介護(地域密着型含む)・福祉用具貸与について、利用割合や特定の事業所割合を利用者に説明する”


毎回思いますが、なぜこの三職種のみいじめられるのか。それこそ公正中立ではないと思います。まあそれは置いといて私の事業所(者)の話をします。

ご存じの通り私の事業者は、居宅介護支援・福祉用具貸与・訪問介護・訪問看護・サ高住の

運営を行っております。別に公正中立を意識しているわけではないですが、福祉用具貸与も

訪問介護も訪問看護も80%を超えていません。もちろん利用率は自社事業所が多いのは事実です。『特定事業所集中減算』があるということは80%を超えれば『減算』=『罰則』

『減算』とつくものは『罰則』なんです。それを破ってまでも自社サービスを利用しろとか逓減制を超えてまでケアプランを受けろと事業者が言うのであればそれは明確な法律違反です。でも逆に80%を超えなければ何も問題ないのです。介護保険の施行は福祉職をサービス職に変えてしまったんです。ビジネスなんです。ビジネスならギリギリまで自社サービスを利用するのは企業なら当然です。その土台があっての公正中立だと思っています。


今回の報告義務は二つの理由によるとばっちり的改定です。

一つは、今回の6ヶ月の利用状況は、介護サービス情報公表システムでも公表(公開)されること。この公表システムって当初から利用率の低さが問題となっており費用対効果についてもよく話題に上がっているシステムなんです。個人的には各市町村で自己評価等行っているので止めちゃえば良いのにと思いますが、PCの操作に慣れた世代の方々が高齢者になったときにその真価が発揮されるなど適当な理由をつけて継続しています。

ここで公表することで、システムの利用価値を上げる?示す?といった国(厚労省?)の狙いがあるのだと思います。現状でも特定事業所集中減算の報告を行政に行っているのだから、別に必要なくね?っと本当に思います。


二つは、サ高住潰し。私の事業所もそうですが、サ高住内はどうしても自社サービスの利用率が上がるのは事実です。今回報告義務とは別にもう一つサ高住入居者のケアプランについて、基準限度額の利用が高く訪問介護の利用の多いケアプランについては、そのプランの適正について確認するため指導が入るというもの。このことについては怒り心頭なのですが、それは前ブログに記載したので今回は書きません。ただ、自分の入居している施設内にヘルパー事業所があり、そこを利用すると同敷地内なので10%安く利用できる。移動等のタイムラグもなく決められた時間に必要な支援を受けられる。

『公正中立=winwin』ではないことは良くわかっていますが、メリットがあるのにあえて利用させないことはケアプランの個別化の理念から外れるのではと思います。

何故こうなるか、サ高住は厚労省管轄ではないから。指導し抑制できる居宅介護支援事業所

をターゲットにしているから。巻き込まないで頂きたい!!。


そもそも基準限度額は被保険者が介護保険で利用して良い範囲の額のはず。訪問介護の利用を抑制したいのであれば、種類別基準限度額で抑制すればよい。

『個々のケースを点検し必要であれば利用できる。適正なケアプランであれば大丈夫なんですよ。適正で必要なら利用して良いんですよ。適正か否かを指導するんですよ。』ってことなんでしょうけど、『指導=悪』とこの業界はとることをもっと理解してほしい。そもそも適正なケアマネジメントって我々はいつまで疑われないといけないのだろう。それも、本人にもあったことも無い要介護のケアプランも立案したことも無い人になぜチェックされないといけないの。


介護はサービス業になったので、そこに慈善や奉仕・救済の理念よりも経営の理念が優先されるのは当然。そのようにしたは国であり我々国民です。企業理念が優先されすぎないように法がある。法の中で行っていることは別に恥じることではない。減算を受けない範囲の中でケアプランの個別化と福祉の理念と企業経営を混ぜ、『公正中立』のもとケアプランを作成するからこの仕事は面白い。

そういったものを全部排除し、個々のニーズや住んでいる環境も無視して全てが平等に

『公正中立』とケアマネジャーに求めてくるのはおかしいと私は思います。





 
 
 

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