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作成事例集買わないと駄目かな?

皆さまおはようございます。


前にちょこっとアップしましたが、ケアプランの様式が変更されています。


私はよく〝誰でも受かった時代”と揶揄される第二回(合格率41.2%)の介護支援専門員試験合格者です。(それでも第1回の44.1%よりは少ないんですよっ!!)


当時まだ介護保険は始まっておらず、いわゆる【穴埋めケアプラン】とか【ネガティブケアプラン】といわれる時代でした。その後ICFの定義などの話があり、【ネガティブケアプランからポジティブケアプランへ】みたいな話はあったのですが、よく考えてみると最初の基礎研修から直近の更新や主任CM研修まで含めて、この居宅サービス計画書①~⑦の細かい書き方研修って本当に最初の基礎研修の時だけだったと思います。

『そういう研修って結構あるよ~。受講してなかったの~。』と言われちゃいそうな気もしますが、私のモットーは〝やる必要のないことは極力やらない”なので、自分が興味を持たない研修には参加しません。そもそも、ケアネジャーが10人いれば10色のケアプランがあって良い。それがAIではなく人がやる理由だとも思っています。もしそれを国が是正したいのであれば、更新研修等の強制的な研修で指導するべきだと思います。

だけど、一定のルールは必要。書式が変わればその変わったルールのもと十人十色のケアプランを作成するものだとも思っています。


今回の書式変更・・・。解釈読んでもようわからんっ!!

記載変更のあった1表はともかく変更の無い2表の解釈もようわからんっ!!

太古に受講した基礎研修でも「優先度合いの高いものから順に記載する」と習いましたが、

当時の講師は『命あっての介護保険です。優先度が高い=生命にかかわる事柄=医療系支援。なので、1番は訪問看護さんのような医療的支援が記載されます。』と言ってました。

私もその通りだと思っていますので、今でも2表の①は受診や訪問看護等の医療的支援を記載しています。でももう今は違うんですね~。まあ、そのことを説明し本人家族も納得したケアプラン原案に署名捺印もらっているのだから間違っている訳ではないのだろうけど。


本人のできる事・能力や本来できるのに行えていないことやストレングス・・・・。

権利者意識とストレングス・・・・。

〝ちょっと自分の心が不安定になると電話をかけまくり周りに迷惑をかける方がいる。”

☞自分が困ったときに助けを呼べるストレングスですねってなんじゃそりゃ!!

(マジ主任ケアマネ研修の時に周りにいわれたんですよ~。)

要(支援)介護者やマイノリティーが自身が生活しやすくなるために家族や周りに迷惑をかけて良い道理なんて存在しないっ!!(いかん!話がずれたっ!!)


硬くなった古いケアマネジャーの頭ではもう理解がおっつきません。

おそらく作成事例集も改定販売されるだろうから購入しようかな~(*´Д`)。





 
 
 

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