他人事では無かった・・・。
皆さまおはようございます。
最近報道で何かと耳にする『個人情報の漏洩』
私も登録しているお店も対象になっているようで心配なのですが、八千代市のホームページにこんな記事が・・・。
個人情報保護法 正式名称は確か『個人情報の保護に関する法律』
今から23年前の2003年(平成15年)に制定された法律だったと記憶しています。
介護保険法が1997年12月に成立・公布され2000年4月1日より施行されていますので、介護保険法よりも若い法律となります。
当時私は、前職でケアマネやりながら福祉用具にも関わっていました。福祉用具貸与事業所はその事業特性から、他の介護保険事業所より多くの個人情報を扱います。
当時は、個人情報を漏洩した場合の保障問題が大きく社会で取り上げられていて。同じく
当時の話しですが、漏洩した際のお詫びで1000円(漏洩内容等ではもっと高額になる)の商品券などをお配りする事案やリスクが取り上げられ、場合によっては損失や補償。信用の失墜から会社の継続が難しくなるようなことまで言われていたことや、最近では耳にしませんが、個人情報を取り扱うスペシャリストとして、『個人情報保護士』という資格があり、その資格取得を事務員に会社持ちでお願いした思い出があります。もうその職員も退職し
いませんが・・・。
当時も今も我々の個人情報の価値は変わらない。いや、今の方がネットバンクやクレジット・QR決済等、漏洩リスクも高いし、価値も高いかもしれない。トクリュウ等に使われる可能性もある。
でも今はメールでやサイトで謝罪しておしまい。23年前の騒ぎは何だったんだろう。
もしかしたら今の方がもっと騒がないといけないのかもしれないのに。
それにしても、我々介護保険指定事業所は、ちょっと間違いや疑いがあったりしただけで、やれ指導やケアプランチェック。罰則や減算。場合によっては資格や指定の取り消しすらあるのに、国や自治体は謝罪だけで良いのはどうだろう。先日も、私の所に国保連の介護保険苦情処理係から手紙が来て開封すると『介護給付費縦覧審査確認表』だった。どうも疑義があったとのこと。
確認表と言いながら書面内容は過誤修正ありきの内容。
そのケースは 更新で要介護4が次月要介護2になったが、同月内で転倒骨折し区変。結果要介護4になったケース。私からすれば要介護4→2になった時点で初回加算(2ダウン)
2→4になったので初回加算(2UP)と制度上存在しないのですが、初回加算を2回分請求したいくらいなのに『国保連の給付管理から見ると前月介護4で給付管理。次月も介護4で給付管理しているのに初回加算おかしくね?』との疑義らしい。
国保連担当へ連絡し事由を述べると『ちゃんと要介護2になった時にケアプラン作ってます?』とのこと。カッチーン!!
『更新時のアセスもプランも担当者会議もやっていますし、区変かけるための暫定アセスもプランも担当者会議もやっています。更に確定後のアセスもプランも担当者会議も全て行っていますが何か?』とお伝えすると、『その理由を回答書(2×10cmのちっさいスペース)に書いて過誤しないに〇してファックスして下さい。』とのこと。それだけ!?
苦情処理係から届いて『疑義あり!!確認し誤りなら過誤して下さい!!(すみません。『!!』は私の感情です。)』みたいなこの私でもドキドキし嫌な気分になる書面や内容でそれだけ!?しかも、この理由で過誤しない件は国保連から保険者へ情報提供されると昔説明を受けた気がする。ってことは運営指導やケアプランチェックに繋がる?
・・・なんだかモヤモヤしてドキドキが継続するやないかい!!
介護保険の有識者の皆様は必ず『取得できる加算は取得してください。加算取得率が低いとせっかく用意した加算なのにケアマネはいらないってことなのね。なら次期改正で無くしますと国はなりますよ。』と言いますが、なら『ほんとに加算取得できます~?』みたいなチェックをするのは辞めて頂きたい!!そんな色眼鏡で見られるなら加算請求しませんって事業所がどれほど多いかほんとうは皆知ってるんでしょ!!卑怯です!!
・・・すみません。話が変わってしまいました。
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