今日から始まるカスハラ対策について。
皆さまおはようございます。
今日は10/1です。
今年もあと3ヶ月。そして私が四季で一番好きな秋。
(オフコースの〝秋の気配”が聴きたくなります。そんな思い出全く無いのですが(;'∀'))
もう秋なのに台風・水害にこんなにビクビクするなんて・・・。
八千代市は今回の台風は影響なさそうですが、また新たな台風の卵が・・・。
早く落ち着いて〝秋の気配”が聴きたいです。
さて、今日からカスタマーハラスメントについて企業としての取り組みが義務化(強化)が始まります。
『何をすればよいの?』
という方も多いと思うので一枚要約してみました。

あまり深く考えないで、事業所周知はA4サイズ1枚(例えば☝や8e28e2_a9bd380bfe0e4e8aa09164421e55beaf.pdf)を事業所内に掲示して、
ネットでカスハラ対応マニュアル手に入れ事業所保管し、相談担当(管理者や社長かな?)を決める。(独りケアマネさんは包括支援センターや福祉総合相談課・千葉県在宅医療・訪問介護職員 カスハラ相談センター8e28e2_a9bd380bfe0e4e8aa09164421e55beaf.pdfを連絡先にしても良いかと思います。)
対利用者さんにはおそらくもう皆さま重要事項説明書(または別紙)にて、カスハラ対策も追記していると思いますが、なければ『10/1からの国全体の取り組み』と説明し別紙等で説明周知すると良いかと思います。(その行動がカスハラが疑われるケースには注意喚起・警告になるかと思います。)
あとは最近他の研修やら会議やらで定期的に事業者(所)内で集まる機会が多いと思いますのでその時に『カスハラ事例について」も話しあいそれを会議録や研修記録に残せばよいかと思います。なければ『今月(期間中)はカスハラ報告無し。』のコメントで良いかと思います。情報公表システムの確認や運営指導の時に皆さま『苦情処理簿はあるが苦情はありません。』と対応することありませんか?それと一緒です。あっ!!カスハラも・苦情も実際あったら真摯に対応しないといけませんよ!!
報告様式は昔からある『苦情対応報告書』をカスハラ用に転用できるかと思います。
実は注意しないといけないのは☝よりも、
居宅介護支援には、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないという大原則。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準・第5条)
の方かな?
事業所からの一方的なカスハラ認定⇒契約終了は、あとあとそのクレームが行政の方に向かうと場合によっては、カスハラ受けた側なのに制度違反となる可能性がある。
なので、事業所が一方的に解約履行する前に、必ず地域包括支援センターか行政に連絡入れてからの方が良いです。
コメント