皆さまおはようございます。
おそらく常識でもう気づかれているかもしれませんし、私と同じように〝んっ?”と
感じられたかたもいらっしゃると思うのですが、、、、。
今回の改正をややこしくさせる変な加算代表みたいないわゆる〝令和3年9月30日までの上乗”ってやつ、確か〝全居宅サービス”対象って書いてあったと思うのですが、福祉用具貸与は対象外なんですね~。福祉用具貸与だって居宅サービスなんですけどね~。
福祉用具は地域区分も関係なく、処遇改善も無い・・・・。どうも冷遇されている感が否めない。
まあそれは置いておいて。
今回私も例外ではなく、皆さま3月の時点でのソフトで4月の改正対応前の利用票(提供票)及び別表を作成されており、今回ソフトのバージョンアップにあわせ全利用票(提供票)の再入力を行っていると思われます。私の事業所のソフトだけかもしれませんが、
今回は色々加算内容等(さっきの9/30までの上乗等)変更があるので一度削除して入力しなおしとなってしまうのですが、改正の関係ない(4月からの価格変更は要注意ですが)
福祉用具貸与事業所は再入力しないでも大丈夫かもしれませんね~。
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